C型肝炎訴訟で国と和解

平成25年4月に訴訟を提起し、平成27年2月に国と和解することができました。

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき給付金の支給を受けるためには、法律の施行の日から起算して10年が経過する日(平成30年1月15日)までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。

国の試算では未だに1万人以上の方が救済されていないとのこと。

薬害被害に身に覚えのある方は是非ご相談ください。


津田法律事務所

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